特定非営利活動法人河北潟湖沼研究所定款細則
平成11年9月23日決議
平成21年2月15日一部改定(19条及び20条の追加)
第1章 会費
(会費)
第1条 この法人の会員の年会費は一口1万2千円とする。ただし、団体会員においては二口2万4千円を納めるものとする。
2 会費の口数に関わらず、総会の議席は個人会員、団体会員とも会員あたり1議席とする。
第2章 研究機関
(研究センター)
第2条 この法人は個別の研究課題を推進するために、研究課題ごとに研究センターを置くことができる。研究センターの設置にあたっては理事会での議決を必要とし、研究センター長は基本課題検討委員会の推薦のもとに理事長が任命する。
2 研究センター長は、研究センターの職務を掌理する。
3 各研究センターはこの法人の専任研究員と他の研究機関に所属する共同研究者等によって構成される。
4 各研究センターは、定款に掲げるこの法人の目的に反しない限りにおいて理事会の承認のもとに事業を行い、研究資金に充てることができる。
(研究員)
第3条 この法人には以下の種別の研究員をおくことができる。
(1).専任研究員
(2).客員研究員
(3).ボランティア研究員
2 専任研究員はこの法人と雇用関係を結んだ常勤の研究員からなる。専任研究員は理事長が任命する。
3 客員研究員は、この法人以外の研究機関に所属する研究者からなり、基本課題検討委員会委員長が任命する。
4 ボランティア研究員は、この法人において研究を行うことを希望し、かつ細則第12条に定める研究委員会に所属する研究者からなり、その任免は各研究委員会の委員長が行う。
5 各研究員はその任命と同時に細則第4条に規定する研究会に所属するものとする。
(研究会)
第4条 この法人は研究活動を推進する個人を構成員とする研究会を置く。研究会はこの法人の研究活動に参加する研究者の意見交換と意見の集約と理事会への意見の提案、及び多分野にわたる共同研究を推進する上での調整をおこなうことを目的とする。
第5条 研究会会員の資格は次の各号のいずれかに当てはまるものに対して与えられる。
(1).年会費を納め、基本課題検討委員会委員長が承認した者
(2).基本課題検討委員会委員長が推薦する者
(3).この法人の研究員
(4).この法人の会員
2 研究会会員の年会費は3千円とする。ただし本条第1項の第2号、第3号及び第4号に該当するものは年会費を免除される。
第6条 研究会員は以下の権利を有する
(1).共同研究への参加。
(2).研究予算の請求。
(3).機関紙紙誌の配布及び、機関紙誌への投稿
第7条 研究会は、総会において会長1名と事務局長1名を選出することとする。各役員の任期は次の総会までとする。ただし再任は妨げない。
第8条 研究会総会は研究会会員をもって構成し、年1回開催する。
(委託研究)
第9条 この法人は、外部の個人あるいは機関に対し、研究を委託することができる。
(共同研究)
第10条 この法人の研究を推進するため外部の個人あるいは研究機関と共同研究を行うために研究委員会を置くことができる。研究委員会の設置にあたっては、細則第3章に定める基本課題検討委員会の承認を必要とする。
第3章 基本課題検討委員会
(設置)
第11条 この法人の運営に関する事項のうち、研究事業に関する事項を理事会から分掌する機関として基本課題検討委員会を置く。基本課題検討委員会は、理事会からの委託のもとに以下の事項を審議し決定する。
(1).研究基本計画の策定
(2).研究予算策定と配分
(3).研究成果の審議
(4).機関誌の編集方針
(構成員)
第12条 基本課題検討委員会は、基本課題検討委員会委員長、研究会会長、研究センター長、各研究委員会委員長をもって構成される。
2 基本課題検討委員会委員長は理事の中から一人を理事会において選出するものとする。
3 基本課題検討委員会委員長をもって河北潟湖沼研究所所長とする。
4 研究委員会委員長は各研究委員会で互選により選出する。
第4章 事業部
(事業部)
第13条 この法人は収益事業を行うために、事業部を設ける。事業部長は事務局長が兼ねる。
第5章 河北潟湖沼研究所友の会
(設置)
第14条 この法人の活動を普及し、環境教育を推進するために、河北潟湖沼研究所友の会を置く。
(総会)
第15条 河北潟湖沼研究所友の会総会は年1回開催するものとし、一般会員をもって構成する。
(役職)
第16条 河北潟湖沼研究所友の会は総会において会長1名を選出する。会長の任期は次の総会までとする。ただし再任は妨げない。
2 河北潟湖沼研究所友の会は総会において事務局長1名を選出する。事務局長の任期は次の総会までとする。ただし再任は妨げない。
(会計)
第17条 河北潟湖沼研究所友の会は独立採算とする。
(事務局)
第18条 河北潟湖沼研究所友の会は事務局を置く。
第19条 この法人の会員は友の会会員を兼ねるものとする。
2 この法人の会員についての友の会会費は免除されるものとし、友の会会費を充当するものとして、法人会計より友の会へ一定額を拠出する。
3 拠出の額については、友の会との協議により決定する。
第6章 名誉職
第20条 理事会は、本会に対して顕著な功績のあった会員について、終身会員として推薦することができる。
2 終身会員のうち役員を経験したもので、とくに役員としての功績があったものについて、理事会は、名誉役員または名誉理事長として推薦することができる。
3 終身会員、名誉役員または名誉理事長に推薦されたときは、通常総会の承認を経て理事長が通知する。
4 終身会員は、会費は免除されるとともに、理事会及び総会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決には加わることはできない。