水と農と生きものを守り・活かす 河北潟湖沼研究所

研究所について

 

特定非営利活動法人河北潟湖沼研究所定款

平成11年5月16日決議
平成20年9月20日第2条改定
平成21年5月17日第17条及び第20条改定
平成22年5月14日第2条改定
平成30年9月8日第45条改定


第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は特定非営利活動法人河北潟湖沼研究所という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を石川県河北郡津幡町字北中条ナ9番9に置く。
(目的)
第3条 この法人は、河北潟及び周辺地域の環境保全と地域振興等に関する事業を通じて、地域の経済的、社会的、文化的発展に資することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1).環境の保全を図る活動
(2).社会教育の推進を図る活動
(3).まちづくりの推進を図る活動
(4).国際協力の活動
(5).保健・医療又は福祉の増進を図る活動
(事業)
第5条 この法人の事業は、第3条の目的に沿って以下の通りである。
(1).特定非営利活動に係る事業
1)河北潟の生態系及び周辺環境に関する基礎的データの収集と科学的研究
2)生態的・経済的・社会的・住民生活及び文化的環境設計による河北潟の改良と維持に関する調査・研究及び提言
3)潟の管理及びモニタリングシステム等の潟を中心とする環境科学全般に関する技法の開発
4)公開講座(シンポジウム、講演会、セミナー等)を通した地域住民及び社会への研究成果の公開と公聴
5)各種イベントを通した環境教育の推進
6)地域における研究者間の交流の促進と共同研究の推進
7)研究機関誌及び広報誌の出版
8)国内外の研究機関との共同研究事業
9)海外の環境保全活動への人材の派遣
10)水質浄化実験施設の運転・管理
11)地域福祉・医療に関する研究活動
12)自然とのふれあいを通した精神保健の推進
(2).収益事業
1)調査・設計・施工・研究に関する受託
2)出版物等の販売
3)成果品の販売
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第2章 会員
(種別及び入会)
第6条 この法人の会員は細則に定める年会費を納めた個人及び団体とする。
2 この法人の会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
3 会員として入会しようとするものは、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものがこの法人の掲げる目的に違反すると判断される正当な理由がある場合を除いて、入会を認めなければならない。
4 理事長は前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって申込者にその旨を通知しなければならない。
(資格の喪失)
第7条 社員は次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において理事現在数の過半数の議決によりその資格を喪失する。
(1).会費を2年以上滞納した場合。
(2).この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(退会)
第8条 会員は、退会届を理事長に提出して任意に退会することができる。

第3章 資産及び会計
(資産の構成)
第9条 この法人の資産は次に掲げるものをもって構成する。
(1).設立当初の財産目録に記載された資産
(2).会費の収入
(3).事業に伴う収入
(4).財産から生じる収入
(5).寄付金品
(6).その他の収入
(資産の区分)
第10条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする。
2 この法人は、基本財産として寄付を受けた場合、特定非営利活動に係る事業に関する資産として基本財産を持つことができる。
(基本財産の処分の制限)
第11条 基本財産は、総会の議決を経てその処分を決めることができる。
(資産の管理)
第12条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て理事長が定める。
(会計の区分)
第13条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び収支予算)
第14条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会において付議された後に、通常総会において議決されなければならない。
2 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときには、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第15条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 毎会計年度の収支決算において剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越すものとする。
(会計年度)
第16条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4章 役員及び理事会の設置
(役員の種別)
第17条 この法人に、次の役員を置く。
(1).理事 10名以上20名以内
(2).監事 2名
2 理事のうち1名を理事長、3名以内を副理事長とする。
(理事会の設置及び構成)
第18条 この法人には理事会を設置し、理事会は理事をもって構成する。
(役員の選任等)
第19条 理事及び監事は総会で選任する。
2 理事長は理事会において選任する。
3 理事長は理事会の承認のもとに副理事長及び事務局長を任命する。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 監事は理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
(役員の職務)
第20条 理事長はこの法人を代表し、業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐してこの法人の業務を掌理し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
3 事務局長は理事長、副理事長を補佐して、日常の業務を処理し、理事長及び副理事長に事故があるとき、又は、理事長及び副理事長が欠けたとき、その職務を代行する。
4 理事は、この定款の定め及び理事会の議決に基づきこの法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1).理事の業務執行の状況を監査すること。
(2).この法人の財産の状況を監査すること。
(3).前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4).前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5).理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(役員の任期)
第21条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠のため又は増員によって就任した役員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第22条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出席した会員数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
(1).心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められたとき。
(2).職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があったとき。
2 前項の場合においては、総会の議決の前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬)
第23条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 役員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。

第5章 顧問
(顧問)
第24条 この法人は、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事長がこれを委嘱する。
(顧問の職務)
第25条 顧問は理事長の諮問に応え、理事長に対し意見を述べることができる。

第6章 理事会
(議決事項)
第26条 次の事項は理事会が議決する。
(1).総会に付議すべき事項
(2).総会の議決した事項の執行に関する事項
(3).その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(4).その他定款に定められた事項
(開催)
第27条 理事会は年2回以上開催する。
2 理事会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1).理事長が必要と認めたとき。
(2).理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3).第20条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第28条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。ただし、理事会全員の承諾があるときあるいは緊急を要するときは、この日数を短縮することができる。
(議長)
第29条 理事会の議長は理事長がこれに当たる。
(定足数及び議決)
第30条 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書面表決等)
第31条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において、前条の規定の適用については、当該理事は理事会に出席したとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しこれを保存しなければならない。
(1).理事会の日時及び場所
(2).理事の現在数
(3).出席した理事の数及び氏名(書面表決者については、その旨を付記すること)
(4).議決事項
(5).議事の経過の概要及び結果
(6).議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長の他、その会議に出席した理事のうちから選任された議事録署名人2名以上が署名捺印しなければならない。

第7章 総会
(総会の種類及び招集)
第33条 通常総会は、新年度開始後2カ月以内に開催するものとし、理事長が招集する。
2 理事会又は5分の1以上の会員から会議に付議する事項を示して請求があった場合に、理事長は臨時総会を招集しなければならない。
3 第20条第5項第4号の規定により、監事から招集があったときにはすみやかに臨時総会を開催する。
4 総会の招集は、少なくとも10日以内に、その会議に付議する事項、日時、及び場所を記載した書面で通知する。
(総会の構成)
第34条 総会は、会員をもって構成する。
(議長)
第35条 総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選出する。
(総会で議決する事項)
第36条 次の事項は総会において議決する。
(1).定款の変更
(2).事業計画及び収支予算並びにその変更
(3).事業報告及び収支決算
(4).理事及び監事の選任又は解任
(5).解散及び合併
(6).その他運営に関する重要事項
(総会の定足数及び議決)
第37条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ成立しない。ただし、出席できない会員は、他の出席議員を代理人として、表決を委任することができる。
2 総会の議事は、この定款に規定するものの他、出席会員の過半数をもって議決し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。
(会員の議決権)
第38条 会員の議決権は各1票とする。
(総会の議事録)
第39条 総会の議事録は、議長がこれを作成し、少なくとも以下の事項を記載して、議長の他、その会議に出席した会員のうちから選任された議事録署名人2名以上が署名捺印しなければならない。
(1).開催の日時及び場所
(2).会員の総数
(3).出席会員の数及び委任状の数
(4).議事事項
(5).議決事項
(6).議事録署名人の選任に関する事項

第8章 事務局
(設置)
第40条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織運営に関する必要事項は、理事会で検討し、理事長がこれを定める。

第9章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第41条 この法人が定款を変更しようとするときには、総会に出席した会員の3分の2以上の多数による決議を経、かつ特定非営利活動法人法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を受けなければならない。
(解散)
第42条 この法人は次に掲げる事由により解散する。
(1).総会の議決
(2).目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3).正会員の欠乏
(4).合併
(5).破産
(6).所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、総会に出席した会員の3分の2以上の決議を経なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(合併)
第43条 この法人が合併しようとするときは、総会に出席した会員の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を受けなければならない。
(残余財産の帰属)
第44条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときには残存する財産は、特定非営利活動促進法第11条第3項に掲げる者のうち、石川県に譲渡するものとする。

第10章 公告の方法
(公告の方法)
第45条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

第11章 雑則
(委任)
第46条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て理事長が定める。

附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事 大舘小夜子
同  藤木 正範
同  沢野 伸浩
同  高橋  久
同  宮江 伸一
同  定塚 謙二
同  松澤 照男
同  吉新  直
同  大串 龍一
同  森山 誠一
同  宮本 眞晴
同  浅見  洋
同  桂木 健次
同  西川  正
同  西  靖明
同  河村 謙二
同  辻  正秀
監事 清水 武彦
同  竹本 辰男
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第21条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成13年5月31日までとする。
4 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、理事会の議決を経て理事長が定める。
5 この法人の設立年度の会計年度は、第16条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成12年3月31日までとする。

これまでいただいたご支援について

河北潟湖沼研究所は多くの団体、企業等の皆様に支えられて活動を継続しています。

 

ドコモ市民活動団体助成(令和5、6年度)

LUSH RE:FUND LOCAL(令和4-5年、6年)

エフピコ環境基金(令和3-6年度)

地球環境基金(平成26-28年度、29-31年度、令和2-4年度)

ゆうちょ エコ・コミュニケーション(令和2-3年度)

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(ご寄付いただきました)

高木仁三郎市民化学基金(平成31年)

未来につなぐふるさと基金(平成29~30年度

一般社団法人アクト・ビヨンド・トラスト(平成25~27年度、31年度)

Panasonic NPOサポートファンド(平成24~25年度)

国際花と緑の博覧会記念協会概要(平成24年度)

トヨタ財団2011年度地域社会プログラム (平成23年度)

損保ジャパン日本興亜環境財団(平成23年度)

セブンイレブン記念財団みどりの基金(平成22年度)

ドコモ市民活動助成

 

地球環境基金

 

ゆうちょ エコ・コミュニケーション

これまでの受賞について

日本自然保護大賞(平成26年度)

生物多様性アクション大賞(平成26年度)

日本水大賞(平成24年、第14回)

いいね金沢環境活動賞(平成22年度)

 

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