水と農と生きものを守り・活かす 河北潟湖沼研究所
研究所について
特定非営利活動法人河北潟湖沼研究所定款 細則
平成11年9月23日決議
平成21年2月15日一部改定
令和3年12月2日改定
第1章 会員 (会員種別)
第1条 この法人には以下の会員を置く。
(1).正会員 定款第6条に定める本法人の会員であり、個人及び団体からなる。総会における議決権を持ち、当法人が定める研究員として登録する権利を持つ。
(2).サポート会員 本法人の趣旨に賛同し、所定の年会費を納める者。ただし総会における議決権は持たない。会紙誌を受け取る、協力研究員に登録する、活動に優先的に参加できる権利を持つ。
(3).団体サポート会員(スポンサー) 所定の年会費を納める団体。研究プロジェクトの企画や活動プロジェクトでの提携、ホームページにスポンサーとして掲載する権利を持つ。
(4).ボランティア会員 年1回以上のボランティア活動等のこの法人の企画する活動に参加できる者。希望するものはボランティア保険に加入できる。ただし、1年以上活動参加がない場合は登録を抹消する。
(5).終身会員 細則第10条により規定される者。
(会費)
第2条 各会員の年会費は以下の通りとする。
(1).正会員
個人(一般) 1万2千円
個人(学生) 3千円
団体 2万4千円
(2).サポート会員 一口2千円
(3).団体サポート会員 5万円以上
(4).ボランティア会員 無料
(5).終身会員 無料
第2章 研究活動
(研究員)
第3条 この法人には以下の種別の研究員をおくことができる。
(1).研究員
(2).協力研究員
2 研究員はこの法人と雇用関係を結んだ常勤の職員および希望する正会員が登録することができる。
3 協力研究員は細則第3章に定める研究所所長により任命されたこの法人以外の研究機関に所属する研究者や研究機関に属さない市民、および希望するサポート会員が登録することができる。
4 研究員及び協力研究員は、この法人が企画するプロジェクト研究へ参加することができる。また、個人研究を進めるためにこの法人の協力を求めることができる。
(委託研究)
第4条 この法人は、外部の個人あるいは機関に対し、研究を委託することができる。
(共同研究)
第5条 この法人の研究を推進するため外部の個人あるいは研究機関と共同研究を行うことができる。共同研究の実施に当たっては、細則第3章に定める基本課題検討委員会の承認を必要とする。
第3章 基本課題検討委員会
(設置)
第6条 この法人の運営に関する事項のうち、研究事業に関する事項を理事会から分掌する機関として基本課題検討委員会を置く。基本課題検討委員会は、理事会からの委託のもとに以下の事項を審議し決定する。
(1).研究基本計画の策定
(2).研究予算策定と配分
(3).研究成果の審議
(4).機関誌の編集方針
(構成員)
第7条 基本課題検討委員会委員は、理事の中から任命する。
2 基本課題検討委員会委員長は理事の中から一人を理事会において選出するものとする。
3 基本課題検討委員会委員長をもって河北潟湖沼研究所所長とする。
第4章 事務局
(事務局)
第8条 この法人には、日常の業務を運営するために事務局を置く。
2 事務局は事務局長が統括する。
3 事務局員は、この法人と雇用関係を結んだ職員と理事および各会員から事務局長により任命される。
4 事務局長は、定期的に事務局会議を開催する。
(事業部)
第9条 この法人は収益事業を行うために、事業部を設ける。事業部長は事務局長が兼ねる。
第5章 名誉職
第10条 理事会は、この法人に対して顕著な功績のあった会員について、終身会員として推薦することができる。
2 終身会員のうち役員を経験したもので、とくに役員としての功績があったものについて、理事会は、名誉役員または名誉理事長として推薦することができる。
3 終身会員、名誉役員または名誉理事長に推薦されたときは、通常総会の承認を経て理事長が通知する。
4 終身会員は、会費は免除されるとともに、理事会及び総会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決には加わることはできない。
附則1 改訂前の定款細則(平成11年9月23日決議、平成21年2月15日一部改定)の第5条に規定される研究会会員および第15条に規定される友の会会員は、名称をサポート会員に置き換えるものとする。
附則2 この細則は、令和4年4月1日から施行する。